特定非営利活動法人 褥瘡サミット Summit of Pressure Ulcers

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特定非営利活動法人褥瘡サミット 入会及び会費規則

(入 会)
第1条 本法人の入会については、本法人の定款に定められたことのほかは、この規則による。
第2条 本法人の会員になろうとする者は、本法人の各事業が定める入会申込書に所定の事項のすべてを記入し、当該年度の会費を添えて、所定の窓口に提出しなければならない。
第3条 入会に際し、全ての入会希望者は、社員、一般会員、賛助会員のいずれかから会員資格を選択するものとする。ただし本法人の定款が定める正会員を社員、準会員を一般会員と呼ぶ。
第4条 既納の会費(送金手数料を含む)は、いかなる事由があっても返還しない。ただし、理事会が入会を承認しなかったときは、入会申込書に添えて提出された当該年度の会費は、これを返還する。
(会 費)
第5条 本法人の会費については、本法人の定款に定められたことのほかは、この規則による。
第6条 会費は当該会計年度の間に,年額の全額を納入しなければならない。
第7条 会期は、8月1日に始まり、翌年7月31日に終わるものとする。
第8条 会員であって7月31日において当期の会費が未納の場合、理事長はすみやかに書面または電子メールにて、会費が延滞している旨、および会費が納入されるまでは会員向けメールの配信を停止する旨を通知する。同年12月末までに会費が納入のない場合、当該会員は自然退会となる旨を通知する。
第9条 本法人の会員の会費は、次に掲げる額とする。
社員1,000円
一般会員(decunet)1,000円
一般会員(皮膚褥瘡外用薬学会 (旧外用療法研究会))2,000円
賛助会員50,000円
付  則
1. 本細則の改正は,理事会の議決を経て総会に報告しなければならない。
2. 本細則は,平成22年 8月1日から施行する。
3. 本細則は,平成30年 8月1日から施行する。
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